養子縁組の子供の相続方法
養子縁組をすると、養子縁組が成立した日から、養親と養子との間に法律上の親子関係が築かれることになります。
そのため養親が亡くなった場合、養子には遺産を相続する権利が発生します。養子と実子とでは、法律上は全く変わらない立場にあるため、養親に実子と養子がいる場合の、実子と養子の相続する割合も全く同じです。
ですから、実子であっても養子であっても関係なく、全員で遺産の分割をする必要があるのです。
養子縁組の種類
ところで、養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類あることはご存じでしたでしょうか。普通養子縁組と特別養子縁組では、相続に関して大きな違いがあります。
普通養子縁組
養親と養子の間に親子関係が発生しますが、実親と養子との間の親子関係はそのまま維持されます。
そのため養子は、養親の遺産だけではなく、実親の遺産についても相続する権利があります。
特別養子縁組
実親と養子の間の法律上の親子関係は消滅するため、養子は実親の遺産については相続する権利がなくなるのです。
遺産の分割をする場合には、養子縁組の種類についても注意しましょう。
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